相続税で苦労しないために…
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相続税は財産課税です。「財産がある」ということに対する課税です。なじみのある所得税や住民税は所得課税です。「所得がある」ということに対する課税です。
「所得課税」は「儲け」の一部を税金として課税します。相続税という「財産課税」は「財産」の一部を税金として課税します。ここに大きな差があります。
「所得課税」は「儲け」による増えた一部分を課税するだけです。いわば「元本」は持っていきません。これが「財産課税」と違うところです。しかし相続税という「財産課税」は「財産…つまり元本」に対して課税しますから、元本を持っていくのです。明らかに元本が減ってしまうのです。その意味で相続税は重い税金です
また所得税や住民税は毎年のものです。また確定申告年なじみのあるものです。給与所得者としても毎年の年末調整で接している税金です。しかし相続税は一生に一度か二度しか出会わない税金です。ですから相続税はよくわからない税金なのでしょう。
相続税は工夫次第で税金が変わります。生前に相続税対策をしておくと大きく変わりますが、相続後の遺産分割を工夫するだけでも大きく変わります。所得税ではあまり経験しないことです。しかし、一生に一度か二度の税金ですから、よく分かりません。まして相続税では、税務調査の可能性もあります。いきな税務署がやってきたらどうしよう…。
そんな相続税が不安な人のための「相続税ネット」です。
2010年度税制改正大綱(2009年12月22日決定)
税制改正法案は例年であれば2010年3月末に国会を通過します。
●親と非居住なら相続税大増税
小規模宅地評価減は土地の相続税評価を最大80%減額する制度です。
趣旨は配偶者等の居住や事業を守るためで、配偶者や居住親族が相続すれば240uまで8割引になります。都心部5億円の土地は1億円になります。
これをいかにうまく使うかが相続税の大きなポイントです。
居住継続が趣旨ですから非同居の子は使えません。しかし配偶者等と共有にすれば使えます。5億円の土地を非居住の子が単独相続すれば5億円ですが、極論すれば、配偶者1%、非居住の子99%の共有相続すれば8割引で1億円です。
240u5億円のこの土地に10階建てビルを建てワンフロアに居住し残りを賃貸等にします。居住部分の割合は10分の1だけですが、居住用部分が少しでもあれば240uすべてが8割引です。
そしてこのような特例の使い方が資産税のプロにとってのウデの見せどころでした。
2010年4月からどちらも不可です。人ごと・用途ごとに按分して個別計算します。都心地主の親の非同居子には相続税大増税です。
東京区部の高級住宅街で路線価坪200万円で70坪なら1.4億円です。8割引きなら2800万円として課税ですが、使えなくなれば1.4億円として課税です。
相続税の課税最低限は相続人3人なら8000万円です。この1.4億円だけで軽く突破してしまいます。
実はこの制度は地価水準により地域ごとの相続税課税最低限の役割を果たしていました。それが大きく変わるのです。
親と同居していれば問題ありませんが、特に都市部において、マイホームを自分で購入し、親と同居しなくなった子にとっては、相続税の課税最低限が大幅に減少することになります。相続税大増税です。
●年金保険での相続税対策終焉
「親が年金保険にはいります。死亡予定年齢のすこし前に年金支給開始するようにします。死亡時は年金受給権で評価されるので相続税圧縮ができます。」
年金の残存期間が20年なら年金総額のわずか40%しか課税されませんでした。これが年金保険販売でよくつかわれた手法です。実際には相続を待たずに年金受給権の贈与もあります。
保険会社はこの節税策を目指した商品開発し極端な商品が生まれます。この評価方法が22年4月相続贈与分から廃止(3月末まで契約済分除く)、23年4月完全廃止。最低でも相続贈与時の解約返戻金で評価されます。これで相続税対策目的での年金販売は終止符を打つことになります。
従来の定期金の評価ではなく、少なくとも解約返戻金相当額・一時金給付額等で評価されることになります。まあ、確かにそれが「時価」です。生命保険の権利の評価(旧相続税法26条)改正後、何年も前から予想されていた改正です。
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